2011年1月13日木曜日

fotolia タックスファーム(納税手続き)申請方法

fotoliaで写真が登録されると『納税フォームの手続きについて』というメールが届きます。

あなたは、もうその申請をしましたか?

やっておかないとだいぶ損をするので今すぐ行いましょう。

この納税フォーム手続きをしないとせっかく売れた写真の売り上げから源泉徴収で28パーセント引かれてしまいます。

しかし、この手続きが上手く通るとなんと、0パーセントになります。


では、納税フォームの申請の仕方です。

fotoliaにアクセス (もちろんログインして下さいね。)











一番右側の『タックスセンター』をクリック ↑

すると下の画面になります。





アメリカ合衆国との租税条約を持つ国に在住の方のしたにある

『オンラインW-8 BENファーム』をクリック


すると下の書類を書き込む申請画面になります。

では、実際に書き込んでいきましょう。



パート1

1.受益権所有者である個人や団体・組織の名称
       ○氏名を入力してください。

2. 法人設立、または組織化を行った国(個人の場合、N/Aを入力)
       ○→N/A と入力して下さい,個人なので。


3. 受益権所有者の種類
○個人 にチェックを入れて下さい。


4. 住所 
○住所を入力して下さい。
                 ※Rural Route 記入しなくてOK

5. 郵送先住所(上記と異なる場合)
 ○住所と違う場合は入力して下さい。


6. アメリカ合衆国納税者識別番号、必要な場合のみ
  ○納税者識別番号が あれば入力して下さい。
↑だいたいの方が持ってないと思います。
ので、心あたりが無い方は何も記入しません。


 7. 外国税額識別番号、所有している場合(任意)
  ○この番号がない場合は記入しません。


 8. 照会番号 (該当フォームに関する説明を参照)
○こちらも上記の番号がない場合記入しません








パート2へ

 9. 以下の項目について認証します

a 受益権所有者の居住地は (日本は日本語で一番下にあります)
○日本を選択 
ない場合はJapanとキーボードで入力するとでてきます  

b 必要に応じ、アメリカ合衆国納税者識別番号は項目 6 に記載しました
○項目6を記入していなければチェックしません。

c、d、eは個人で関係がないのでチェックしません。








10. 特別レートと条件
受益権所有者は、上記 9a に特定される条約の条項[ 12(1) ] の提供を申請し、
[ 0 ]% 率の源泉徴収を、次の収入の種類に対し申請します:[入らなかったので下↓] 
                               [Motion Picture / Television Images and Other]
○[12(1)]
○[ 0 ]
         ○[Motion Picture / Television Images and Other


受益権所有者が租税条約の条件に見合う理由について説明してください: 
○ I live in Japan.          と記入






パート3

11.私は、収入アメリカ合衆国内における貿易や商取引の処理に
       事実上結びついていないとする、これら想定元本契約を識別する文書を
       提出しました、または提出します。必要に応じこの文書を更新することに
       同意します。

       ○チェックして下さい。


               ここまで記入し終わったら

          プレビューを押して、内容を確認して下さい。

※プレビュを押したら英語でエラー的なメッセージがでました、英語で記入しなさいと。
ちゃんとローマ字で記入してあれば、気にせず次へ
 

     
内容がOKなら、最後に

Sign Hereに名前を記入します。

そして、Capacity in which actingに
[self]
と記入します。
自分で書いたという意味です。

ここまで終えたら
送信するをクリックして、返信を待ちましょう。 

これが申請されれば税率を下げることができます。

もっと写真を勉強したい方は以下もどうぞ。

ウエディング・カメラマン養成講座 PDFファイル教材。土日に副業、プロ・カメラマンへの道、一眼レフカメラ、適正露出一発決定の極意

1 件のコメント:

  1. 参考にさせていただきました。
    ありがとうございます。
    最後の自己責任というのがちょっと、ひっかかっておりますが…

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